離婚協議書の作成

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離婚手続きサポートセンターで、
離婚協議書作成サポートが
向いている方

  • 1 不動産の登記(名義変更)の問題や登記手続きがある方。
  • 2 個々での特別な契約や約束を設ける場合。
  • 3 細かい内容までしっかりした契約を交わしておきたい方。
  • 4 訴訟等になった場合に役立つ離婚協議書を作成されたい方。

離婚手続きサポートセンターは
「行政書士」だけでなく
「認定司法書士」
内容を精査するので安心です。

※認定司法書士とは?

法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定された司法書士のことを言います。(言い換えれば行政書士は訴訟に関する書類作成の必要能力がございませんので注意が必要です。)

離婚協議書の作成に関する費用

基本費用 35,000円~45,000円
特別条項
加算
1項追加ごとに5000円加算
実費 郵便代など

基本費用に含まれる内容

親権・監護権者の定め・面会交流・養育費の支払い・財産分与や慰謝料に関すること・年金合意に関することなど、一般的な離婚協議内容。

特別条項加算について

個別の金銭の貸し借りがある場合・不動産の住宅ローン問題がある場合など一般的な離婚協議内容以外の契約がある場合。

必要書類

  • 両者の実印
  • 両者の印鑑証明書
  • 世帯全部の住民票又は戸籍(子供がいる場合)

離婚協議書の作成について

離婚協議書(離婚時の契約書)に決められた内容はございません。

簡単にいえば内容内容は自由(オリジナル)なのです。ですが、自由がゆえ「何をどのように作成すれば良いのか分からない。」という方がほとんどであり、結局、本やインターネットの雛形を差し替えただけの離婚協議書が多いのが現状です。

これら雛形を差し替えた離婚協議書の最大の問題は契約内容しか記載していないことでしょう。

本来、契約書というものは個別の内容を盛り込んでいくものですし、もしもの場合にはお互いにどう解決するのか?までを取り決めしておくことが重要です。

※離婚協議書を車の売買契約書だとか、不動産の売買契約書などと同じように考えてはいけません。

協議内容が不足!?

☑「離婚で甲が乙に家を譲り渡す場合。」

インターネットから拾ってきた雛形の離婚協議書の場合には以下の通りです。

  • 甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、別紙物件目録記載の不動産を分与する。
  • 甲は乙に対し、前項記載の不動産について、財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。なお登記手続きに関する費用は、乙の負担とする。

では以下の問題はどうなるのでしょうか?

  • 住宅ローンの負担はどうするのか?
  • 明渡し時期はいつなのか?
  • 明渡しまでは使用貸借なのか?賃貸借なのか?
  • 所有権の移転時期はいつなのか?
  • 公租公課等の負担はどうするのか?
  • 手続きに協力してくれない場合はどうするのか?
  • 住宅ローンの不払いの場合にはどうするのか?
  • その他…事案に応じてまだまだ多くの問題がございます。

そもそも、離婚協議書は何かあった場合の解決方法の明示や何かあった場合の証拠として作成しているにも関わらず、その何かあった場合に全く役に立たない離婚協議書が少なくないのです。

これは専門家が作成サポートした場合にでもよくあるお話です。(そもそも専門家とは名ばかりで離婚協議書の内容が単なる雛形の差し替えの方が多いのが残念です。)

そもそも雛形は、書類の「決まった部分の書き方」です。 つまり、決まった部分だけ(物の売買などで同じような物を反復継続するようなもの)であれば雛形の差し替えで良いかもしれませんが、離婚協議書はそうではありません。各々の状況によってオリジナルで作成しなければ意味がないのです。

養育費・婚姻費用・財産分与・慰謝料

☑金銭の取り決めがある場合

金銭債権の請求(養育費・婚姻費用・財産分与・慰謝料)があるのでしたら、少々の費用がかかっても公正証書にするべきでしょう。
※公正証書の詳しい内容はこちら

公正証書は強制執行認諾約款付とすれば、執行証書となりますので、万が一の場合には訴訟手続きをせずに、強制執行(差押え)をすることが出来ます。

ただ、公正証書の作成も「誰に頼んでも同じ」ではございません。依頼する専門家が重要です。当センターの作成する公正証書は次ページでご紹介するような特徴がございます。
また、万が一の場合の強制執行のサポートも行っておりますので安心です。

公正証書にすべき?

前項でお伝えしたとおり、金銭債権があるのでしたら、公正証書にすべきです。
※公正証書の詳しい内容はこちら

また、金銭債権がない場合、例えば「〇〇を引き渡す」「〇〇の手続きをする」場合でも、「損害賠償を支払う。」という約定を入れておきます。この部分のついては金銭の支払いですから公正証書(執行証書)で作成しておけば、強制執行することができるようになり、単なる離婚協議書に比べより強い心理的圧迫が可能となるでしょう。


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