公正証書の作成

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離婚手続きサポートセンターで、
公正証書作成サポートが
向いている方

  • 1 雛形の差替えでなく、
    個々の事案にあった公正証書を作成されたい方。
  • 2 万が一の訴訟や強制執行の時に
    しっかり役立つ公正証書を作成したい方。
  • 3 低価格で行政書士と認定司法書士の
    Wタッグでサポートを受けたい方
  • 4 不動産の登記(名義変更)の問題や登記手続きがある方。
  • 5 離婚相手に借金関係の問題がある方。(ありそうな方。)

離婚手続きサポートセンターは
「行政書士」だけでなく
「認定司法書士」
内容を精査するので安心です。

※認定司法書士とは?

法務大臣が簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定された司法書士のことを言います。(言い換えれば行政書士は万が一の訴訟や強制執行に備えた証書の作成能力が十分ではございませんので注意が必要です。)

公正証書の作成に関する費用

基本費用 55,000円~65,000円
特別条項
加算
1項追加ごとに5000円加算
公証役場の
手数料
政府が定めた「公証人手数料令」による
詳しくはお問合せ下さい。
公証役場の
代理
一人につき10,000円
実費 郵便代など

基本費用に含まれる内容

親権・監護権者の定め・面会交流・養育費の支払い・財産分与や慰謝料に関すること・年金合意に関することなど、一般的な離婚協議内容。

特別条項加算について

個別の金銭の貸し借りがある場合・不動産の住宅ローン問題がある場合など一般的な離婚協議内容以外の契約がある場合。

必要書類

  • 両者の実印
  • 両者の印鑑証明書
  • 世帯全部の住民票又は戸籍(子供がいる場合)
  • 両者の身分証明書(コピーで可)

公正証書の作成について

公正証書の作成について

離婚時に「しっかりとした手続きをしておきたい。」という方は公正証書の作成をオススメいたします。なぜなら公正証書には以下のようなメリットがあるからです。

  • 金銭債権(養育費など)の不払いがあった場合には、裁判をせずに強制執行をすることができます。
  • 公正証書なので高い証拠力がございます。
  • 法的知識の高い専門家がサポートします。
  • 心理的圧迫が大きくなり約束を守ってもらえる確率が高くなります。(不要なトラブル回避)

離婚時にはしっかりとした公正証書で残しておいた方が良いことは言うまでもありません。ただし公正証書は依頼する専門家によって内容が大きく異なってきます。

公正証書は全て同じか?

公正証書は依頼する専門家によって内容が大きく異なってきます。
例えば、不動産の財産分与があるにも関わらず不動産登記の問題に関して詳しくない専門家に依頼すると「この場合には、このような問題が発生するかもしれない」という予見能力が欠如しております。

これは公正証書を作成するにあたり致命的です。複数パターンのご提案ができませんし、公証人もそこまで踏み入った助言がない場合が多いからなのです。

このような場合には不動産登記と離婚問題の両方に携わっている専門家に依頼すべきでしょう。

また、養育費や財産分与などの支払いがある場合には、将来の強制執行の予定があるわけですから、民事執行法の知識があり強制執行のサポートもしてくれる専門家が良いのではないでしょうか?
※当センターは強制執行のサポートも行っております。

公正証書の作成で失敗!?

公正証書の作成で失敗する専門家も少なくありません。
離婚協議書作成のページや以下のページで記載させていただいたような問題(失敗)を残したまま公正証書を作成してしまう専門家も少なくありません。

その他、以下のような失敗もございます。
●強制執行認諾約款の文言が入っていない。
●公正証書作成と同時に送達手続きをとっていない。

上記の手続き不足(失敗)の回避は、基本中の基本なのですが、それでも失敗する専門家がいるのです。依頼される専門家選びは慎重に行った方が良いでしょう。

債権の特定不足!?

☑債権のしっかりした特定

債権は具合的に特定しておく必要がございます。抽象な債権の特定だと強制執行することができません。

例えば、100万円の債務といっただけでは、他にも100万円の債務があるかもわかりません。最低でも「いつ」「誰と」「どのような原因で」「いくらの金額が」「生じた」くらいは特定しなければならないでしょう。
債権の特定は難しい場合もあり、慎重に考える必要がございます。

また、債権の特定は執行証書(公正証書)の記載のみによって特定されていなければなりません。

文言の解釈!?

☑文言給付について

文言給付(給付意思)については、明確になっている必要があるのですが、あいまいな記載で済ませている方が少なくありません。

「支払う」「引き渡す」としっかりした表現をする必要があるのですが、「支払うものとする」「引き渡すこととする」などの表現にすると、単なる約束となり強制執行できない場合もございますので注意が必要です。

公正証書の作成で専門家を入れるべきか?

結論からいうと「良い専門家」は入れるべきです。前項でお伝えしたように不動産登記(名義変更)があるのであれば、不動産登記と離婚手続きの双方に詳しい専門家の方が、他の専門家より多くの助言をお伝えすることができます。

また、公証人も公正証書の内容に関し全ての助言や提案があるわけでもありません。
そして「良い専門家は」両者に分かりやすい言葉でご説明いたしますので、お互いに公平で心配のない公正証書を作成することが期待できるでしょう。

どの専門家に依頼する?

インターネットで検索すると多くの専門家が公正証書の作成代行をされているので「どの専門家に依頼すれば良いのか分からない」という方も少なくありません。

当センターでは以下のようなご希望がある方の公正証書作成に適しております。

  • 不動産の名義変更(不動産登記)がある
  • 住宅ローンの問題がある
  • 養育費や財産分与の不払いに備えたい
  • 将来の強制執行の手続きをサポートしてほしい
  • 夫や妻に借金の問題がある
  • 弁護士の費用は高すぎると感じている

「とにかく少しでも費用を安く済ませたい」・「面倒なので形だけで充分」という方は、他の事務所でお手続きされることをオススメいたします。
当センターは、数年後に「依頼して良かった。」と言っていただけるよう親身に対応いたします。安心してご相談下さい。


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