自動車の名義変更も
全てまとめてお手続きします!このような方は
離婚手続きサポートセンターに
ご相談下さい!
- 1 全ての名義変更をまとめて依頼したい。
- 2 念のため自動車を譲渡した書面を残しておきたい。
- 3 自動車ローンが残っている。(使用者の変更)
自動車ローンが残っている場合や車庫証明なども
離婚手続きサポートセンターにお任せ下さい!
※自動車ローンが残っている
場合は?
所有者は信販会社になっていることが多いので、ローン返済までは所有者(使用者)の変更手続きはできません。
ただし財産分与で使用者が変わっているというお互いの契約書は残しておきましょう。
交通違反や事故等で変な責任を問われないためにも安全です。
お手続き一覧表
A普通自動車
手数料 | 10,000円 (兵庫、京都・奈良はプラス5000円です) |
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印紙代 | 500~1000円 |
ナンバーの変更を 伴う場合はプレート代 |
1440円 |
管轄外
▫所有者の変更
必要書類について 車庫証明について ナンバー変更について▫使用者の変更
必要書類について 車庫証明について ナンバー変更について※ローンが残ったままの使用者変更は信販会社の承諾が必要となります。
B軽自動車
手数料 | 8,000円 (兵庫、京都・奈良はプラス5000円です) |
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ナンバーの変更を 伴う場合はプレート代 |
1480円 |
Cナンバー変更
(普通自動車で
管轄外移転の場合など)
出張封印 | 8,000円 (兵庫、京都・奈良はプラス5000円です) |
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D車庫証明書(普通自動車)
手数料 | 7000円 |
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E保管場所届出(軽自動車)
手数料 | 7000円 |
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実費 | 500円 |
普通自動車で管轄内
(ナンバー変更がない場合)
A+D
普通自動車で管轄外
(ナンバー変更がある場合)
A+C+D
軽自動車
B+E
普通自動車の名義変更
所有者の変更に必要な書類
- 旧所有者の印鑑証明書:発行日から3ヵ月以内のもの
- 新所有者の印鑑証明書:発行日から3ヵ月以内のもの
- 車検証:車検が切れていないこと
- 新使用者の車庫証明書
:発行日から1ヵ月以内のもの
次の書類は
当センターでご用意いたします。
(ご署名と押印だけが必要となります。)
車検証記載の
旧所有者の住所・氏名が
印鑑証明書と異なる場合
- 住所が異なる場合
→旧所有者の住民票
:車検証の住所から印鑑証明書の住所まで変更の繋がりがあるもの - 氏名が異なる場合
→旧所有者の戸籍謄本
:氏名を変更したことが分かる戸籍
新所有者・新使用者を
異なる名義で登録する場合
- 新使用者の住民票
:発行日から3ヵ月以内のもの(印鑑証明書でも可) - 新使用者の委任状
:新使用者の認印での押印
使用者の変更に必要な書類
- 新使用者の住民票:発行日から3ヵ月以内のもの
- 新使用者の車庫証明書:発行日から1ヵ月以内のもの
次の書類は当センターでご用意いたします。
(ご署名と押印だけが必要となります。)
軽自動車の名義変更
ナンバー変更
普通自動車で管轄外移転の場合など
- 出張封印:8000円(兵庫、京都・奈良はプラス5000円です)
車庫証明(普通乗用車)
自己所有の土地で車庫証明書を申請する場合
(自宅駐車場等)
- 自認書
- 保管場所の所在図・配置図
:車庫の見取り図と自宅から車庫までの地図です。 - 車検証の写し
- 委任状
自己所有以外の土地での駐車場で
車庫証明書を申請する場合
(賃貸の駐車場等)
- 自動車保管場所使用承諾証明書
- 保管場所の所在図・配置図
:車庫の見取り図と自宅から車庫までの地図です。
大阪府内でしたら所在図は当事務所で用意出来ます。 - 車検証の写し
- 委任状
保管場所届出(軽自動車)
- 自認書(自己所有の土地)
- 保管場所使用承諾書
(自己所有以外の土地の駐車場) - 使用の本拠の位置が確認できるもの
(電気・ガス等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、運転免許証、自動車検査証(軽自動車に限る)等、居住が確認できるものです。) - 保管場所の所在図・配置図
- 委任状