自動車の名義変更

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自動車の名義変更も
全てまとめてお手続きします!このような方は
離婚手続きサポートセンターに
ご相談下さい!

  • 1 全ての名義変更をまとめて依頼したい。
  • 2 念のため自動車を譲渡した書面を残しておきたい。
  • 3 自動車ローンが残っている。(使用者の変更)

自動車ローンが残っている場合車庫証明なども
離婚手続きサポートセンターにお任せ下さい!

※自動車ローンが残っている
場合は?

所有者は信販会社になっていることが多いので、ローン返済までは所有者(使用者)の変更手続きはできません。

ただし財産分与で使用者が変わっているというお互いの契約書は残しておきましょう。

交通違反や事故等で変な責任を問われないためにも安全です。

お手続き一覧表

A普通自動車

手数料 10,000円
(兵庫、京都・奈良はプラス5000円です)
印紙代 500~1000円
ナンバーの変更を
伴う場合はプレート代
1440円

管轄内

▫所有者の変更

必要書類について 車庫証明について

▫使用者の変更

必要書類について 車庫証明について

※ローンが残ったままの使用者変更は信販会社の承諾が必要となります。

管轄外

▫所有者の変更

必要書類について 車庫証明について ナンバー変更について

▫使用者の変更

必要書類について 車庫証明について ナンバー変更について

※ローンが残ったままの使用者変更は信販会社の承諾が必要となります。

B軽自動車

手数料 8,000円
(兵庫、京都・奈良はプラス5000円です)
ナンバーの変更を
伴う場合はプレート代
1480円

管轄内外とも同じ

▫所有者の変更

必要書類について 保管場所届出について

▫使用者の変更

必要書類について 保管場所届出について

※ローンが残ったままの使用者変更は信販会社の承諾が必要となります。

Cナンバー変更
(普通自動車で
管轄外移転の場合など)

出張封印 8,000円
(兵庫、京都・奈良はプラス5000円です)

D車庫証明書(普通自動車)

手数料 7000円

E保管場所届出(軽自動車)

手数料 7000円
実費 500円

普通自動車で管轄内
(ナンバー変更がない場合)

AD

普通自動車で管轄外
(ナンバー変更がある場合)

ACD

軽自動車

BE

普通自動車の名義変更

所有者の変更に必要な書類

  • 旧所有者の印鑑証明書:発行日から3ヵ月以内のもの
  • 新所有者の印鑑証明書:発行日から3ヵ月以内のもの
  • 車検証:車検が切れていないこと
  • 新使用者の車庫証明書
    :発行日から1ヵ月以内のもの

次の書類は
当センターでご用意いたします。
(ご署名と押印だけが必要となります。)

車検証記載の
旧所有者の住所・氏名が
印鑑証明書と異なる場合

  • 住所が異なる場合
    旧所有者の住民票

    :車検証の住所から印鑑証明書の住所まで変更の繋がりがあるもの
  • 氏名が異なる場合
    旧所有者の戸籍謄本

    :氏名を変更したことが分かる戸籍

新所有者・新使用者を
異なる名義で登録する場合

  • 新使用者の住民票
    :発行日から3ヵ月以内のもの(印鑑証明書でも可)
  • 新使用者の委任状
    :新使用者の認印での押印

使用者の変更に必要な書類

次の書類は当センターでご用意いたします。
(ご署名と押印だけが必要となります。)

軽自動車の名義変更

所有者の変更に必要な書類

  • 車検証:車検が切れていないこと
  • ナンバープレート
  • 新使用者の住民票
    :発行日から3ヵ月以内のもの

次の書類は
当センターでご用意いたします。
(ご署名と押印だけが必要となります。)

使用者の変更に必要な書類

  • 車検証:車検が切れていないこと
  • ナンバープレート
  • 新使用者の住民票
    :発行日から3ヵ月以内のもの

次の書類は
当センターでご用意いたします。
(ご署名と押印だけが必要となります。)

ナンバー変更

普通自動車で管轄外移転の場合など

  • 出張封印:8000円(兵庫、京都・奈良はプラス5000円です)

車庫証明(普通乗用車)

自己所有の土地で車庫証明書を申請する場合
(自宅駐車場等)

自己所有以外の土地での駐車場で
車庫証明書を申請する場合
(賃貸の駐車場等)

保管場所届出(軽自動車)


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