不動産の名義変更
・財産分与での登記

ホーム> サービス一覧 >不動産の名義変更・財産分与での登記

不動産登記の実績多数で任せて安心!
このような方は離婚手続き
サポートセンターに
ご相談下さい!

  • 1 銀行での変更手続きがある方。
  • 2 不動産の名義変更と離婚届けを同時にしたい方。
    (離婚する前に不動産の名義を変更したい方はご相談下さい)
  • 3 住宅ローンの残債を一括弁済し名義変更をしたい方。
  • 4 不動産の名義変更に際して両親や兄弟から何かしら金銭の援助がある方。
  • 5 そもそも住宅ローンの問題が解決できていない方。

司法書士法人ヤマトは
あらゆる不動産問題を解決してまいりました。
安心してご相談下さい。

※司法書士とは?

司法書士は不動産登記(名義変更)の専門士業です。不動産登記に関する所有権・抵当権・差押えなどに関して高度な専門知識をもって対応いたしますのでご安心下さい。

不動産登記に関する詳しい内容は
以下のサイトをご覧ください!

離婚手続きサポートセンターを運営する司法書士のサイトですので
ご安心下さい。

不動産の名義変更に関する費用

基本費用 39,800円から
離婚協議書作成
(不動産の財産分与に
関する項目のみ)
20,000円から
実費 郵便代など

基本費用に含まれる内容

不動産の登記申請から受領まで全て対応いたしております。

お見積り時に必要な書類

  • 不動産の権利証(登記済証または登記識別情報)コピーで可
  • 固定資産税の納税通知書一式
    (毎年、市役所から送付される固定資産税の通知書です。)

不動産に関する税金について

贈与税

通常、贈与税がかかることはありません。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。

  • 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
  • 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合

不動産取得税

夫婦財産の清算を目的としておこなわれた財産分与(清算的財産分与)の場合には、不動産取得税が課税されません。
※財産分与が慰謝料や離婚後の扶養を目的とする場合には、不動産取得税が課税されることになります。

ただし、財産分与を受けた不動産に、譲り受けた方が居住する場合には、不動産取得税の軽減を受けられることも多いので、不動産取得税が問題になることはあまりないでしょう。

登録免許税

不動産の登記(名義変更)をする場合に必要となる税金です。
財産分与の登録免許税率は、不動産の固定資産評価額の1000分の20(2%)です。
登録免税額 = 固定資産評価額 × 2%

不動産の名義変更について

通常の場合

お相手との連絡や書類のやり取りは当センターが全て行います。
住宅ローンの債務者変更の登記が必要な方も、離婚協議書の作成~銀行との事前やり取り~登記申請まで、全ての事案に対応いたしております。

当センターは安全な不動産登記をサポートいたしますのでご安心ください。

不動産の名義変更と離婚届けを同時にしたい方。
(離婚する前に不動産の名義を変更したい方はご相談下さい。)

ご相談で「離婚届けを出す前に全ての手続きを済ませておきたい」という方も少なくありません。本来であれば、財産分与の不動産登記は離婚届けを出してからになるのですが、離婚届けを出してから後に不動産登記をする手順をご希望でない方も多くいらっしゃいます。

そのような場合には離婚届けを出す前に全ての書類手続きを済ませ、離婚届けと同時に不動産登記の申請いたします、当センターはどのような状況であっても安全な不動産登記をサポートいたしますのでご安心ください

住宅ローンの残債を一括弁済し名義変更をしたい方。

住宅ローンの残債を一括弁済し不動産の登記(名義変更)をされる方は、残債の一括弁済と同時に不動産の登記を済ませた方が安全です。
必要であれば銀行と事前打合せを行い、同日に、銀行で残債の一括弁済に立会い⇒銀行から書類の受領⇒抵当権の抹消登記⇒所有者の変更登記までのお手続きを一括して行います。
「住宅ローンを弁済したけど、所有者の変更登記が出来ない」というトラブルを避ける為にも安全です。当センターはどのような状況であっても安全な不動産登記をサポートいたしますのでご安心ください。

また上記以外のお手続きになる方もご相談下さい。

不動産の名義変更に際して両親や兄弟から何かしら金銭の援助がある方。

不動産の名義変更の関して両親や兄弟等から援助がある場合には贈与税の問題や金銭貸借の問題をクリアにしておいた方が良いでしょう。
両親や兄弟からの資金援助が贈与とみなされる場合もございます。また金銭の貸し借りがある場合には、念のため契約書を残しておいた方が良いでしょう。


ページ
トップへ