住宅ローンの問題で
次のようは事を考えている方は
離婚手続きサポートセンターに
ご相談下さい!
- 1 離婚で不動産を売却しその金銭を財産分与する
- 2 離婚で不動産を売却しても住宅ローンが残るので任意売却を検討している
- 3 住宅ローンを一括弁済して不動産の名義変更をしたい
- 4 住宅ローンが残ったまま不動産を財産分与(名義変更する)
- 5 住宅ローンが残ったまま不動産を財産分与(名義変更しない)
- 6 抵当権の債務者の変更登記も同時に行いたい
- 7 離婚で親族に家を購入してもらう
高度な専門知識を有した司法書士・
宅建士(不動産アドバイザー)が
住宅ローン問題のご相談に対応いたしております。
※普通の不動産業者に相談すると…
離婚問題・住宅ローン問題・任意売却などの専門知識を持っている不動産業者が少ないのが現状です。
住宅ローンの問題について
住宅ローンの残債を一括弁済し名義変更をしたい方。
住宅ローンの残債を一括弁済し不動産の登記(名義変更)をされる方は、残債の一括弁済と同時に不動産の登記を済ませた方が安全です。
必要であれば銀行と事前打合せを行い、同日に、銀行で残債の一括弁済に立会い⇒銀行から書類の受領⇒抵当権の抹消登記⇒所有者の変更登記までのお手続きを一括して行います。
「住宅ローンを弁済したけど、所有者の変更登記が出来ない」というトラブルを避ける為にも安全です。当センターはどのような状況であっても安全な不動産登記をサポートいたしますのでご安心ください。(上記以外の手順になる方も対応しております)
住宅ローンの残債を弁済できない場合
離婚の際して、不動産の登記(名義変更)をしたいが、住宅ローンの問題で不動産の登記が出来ないという方も少なくありません。
不動産の登記(名義変更)ができない場合でも、諦めず離婚協議書(公正証書)で財産分与の事実や条件が揃った場合には不動産の登記に応じる旨の契約書を作成しておくことは必須です。
この場合の離婚協議書(公正証書)の作成は専門家に依頼されるのがベストでしょう。
「どのような条件が揃った場合」に「いつ」「どのような不動産登記を行うか」を登記問題に詳しくない一般の方が作成すると、いざ、不動産の登記をする場合に登記手続きができないという事案が少なくないからです。。
離婚協議書(公正証書)で安全か?
以下のような場合の方は離婚協議書の作成だけでは不十分でしょう。
- 相手側に借金がある(債務整理や自己破産する可能性がある)
- 相手側が何事も非協力的である
- 数年後の居場所が不明になる(連絡がとれなくなる)恐れがある
上記のような問題がある方は公正証書にしても全てが解決できるとは限りません。また借金問題等がある方で差押えや担保提供をされてしまうと少々厄介なことになってしまいます。このような問題が発生しそうな方は当センターにご相談下さい。
住宅ローンを立替払いしながら住み続ける
住宅ローンを代わりに支払いながら住み続けるとう方も少なくありません。ただ、この場合には住宅ローンを立替払いするのか?賃貸で借りるのか?という問題が生じます。
離婚で親族に家を購入してもらう
離婚で親族に家を購入してもらう場合には、個人間の不動産売買ですので不動産仲介に依頼するよりは、不動産の個人間売買サポートに依頼する方が得策です。
当センターでは住宅ローンの借入れが無い場合には¥59,800円~からの格安費用。また、住宅ローンの借入れサポートが必要な場合(不動産仲介が必要な場合)でも、不動産仲介手数料が両者合わせ30万円で・不動産売買契約書作成・重要事項説明書作成・不動産決済・その他不動産売買に係る全てのお手続きをフルサポートでキッチリ行うことをお約束いたします。
※不動産営業マンが会社に内緒で勝手に仲介印を押す方もいらっしゃるので注意が必要です。後々、トラブルに巻き込まれることがございます。
抵当権の債務者の変更登記も同時に行いたい
住宅ローンの債務者変更の登記が必要な方も、離婚協議書の作成~銀行との事前やり取り~登記申請まで、全ての事案に対応いたしております。 当センターは安全な不動産登記をサポートいたしますのでご安心ください。