強制執行(差押え)に
必要なお手続きをサポート!
強制執行(差押え)に関する
裁判所
提出書類の作成を
サポートいたします。
養育費・財産分与・慰謝料を
支払わないので
差押えをしたいが、
自分で申立てするには不安…
弁護士に依頼するお金が無い…
という方の強制執行(差押え)
の申立てを
サポートいたします。
ご注意
- これらのサービスは当センターで公正証書や調停離婚のお手続きをされた方限定となっております。
- 強制執行の裁判所手続き書類の作成のサポートです。強制執行を代理人に一任されたいのであれば弁護士を無償でご紹介いたします。
強制執行の書類作成費用
必要書類作成一式 | 80,000円~ |
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実費(印紙・郵便代など) | 数千円程度 |
作成書類の内容(債権執行の場合)
- 送達申立書
- 執行文付与申立書
- 承継執行文付与申立書
- 条件成就執行文申立書
- 債権差押命令申立書
- 当事者目録
- 請求債権目録
- 差押債権目録(預貯金・給与債権など)
- 債権差押及び転付命令申立書
- 第三債務者に対する陳述催告の申立
- 取立(完了)届
差押え対象物(不動産・給与・預貯金・各種保険の解約返戻金など)についての調査はご本人様でお願いいたします。(アドバイスはいたします)
強制執行について
執行証書の作成
離婚手続きにおいて、養育費・慰謝料・財産分与の不払いに備えて公正証書を作成した方が良いとお考えになる方も少なくありません。
公正証書の作成費用も12万円前後(当センター・公証人手数料全込み)で出来ますので検討されている方にはオススメいたします。
(※公正証書の詳しい内容はこちら)
ただ、公正証書の作成をどの専門家に依頼するのか?が非常に重要です。といいますのも、「インターネットの雛形差替え」や「強制執行の方法(民事執行法)を全く知らない」専門家が作成した公正証書では、強制執行する際の債権差押えが上手くいかないことがあるのです。
債権の重要性?!
ある例で上げますと、「養育費は支払わない。」「(代わりに)住宅ローンの支払いをする。」としていたのです。
養育費や婚姻費用分担金は給与債権の2分の1まで差押えすることができるが、通常の金銭債権・慰謝料・財産分与の請求では給与債権の4分の1までしか差押えることが出来ないことを知らずに作成し、このような内容になってしまったのでしょう(差押え金額は給与額によって比率が異なる場合がございます。)
差押える債権について(債権執行)
また、公正証書作成に際して、相手側の給与・預貯金口座・有価証券・各種保険などは把握しておくことが必要です。可能であれば、「各種変更があった場合には通知義務を負う。」とすれば良いかもしれません。
何故なら、差押える債権が不明な場合には強制執行することができないからです。
金銭債権以外の場合
公正証書では建物明渡しや名義変更手続きに関する公正証書を作成しても証拠書類としての価値しかないという専門家もいますが、建物の明渡しや名義変更手続きに関して「損害賠償を支払う」という約定を入れておきます。
この部分のついては金銭の支払いですから強制執行することができるようになり、単なる協議内容だけの公正証書に比べ、より強い心理的圧迫が可能となります。