各種支援制度について
更新日平成29年9月
児童扶養手当(母子手当て)
児童扶養手当は18歳までの子供を持つ一人親である母子家庭、父子家庭に関係する制度です。
子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は養育者が受給できます
児童手当(子供手当て)
児童手当は、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子どもを養育している人に支給されます。
一人家庭の医療費助成
病院や診療所などで診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成する制度です。
ひとり親家族等医療費
助成制度の対象となるのは?
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童及びその児童を監護する母もしくは父、又は父母以外の養育者で、国民健康保険や健康保険などに加入している一定所得基準未満の方
国民年金・国民健康保険の減免
失業・低所得などによって国民健康保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料を減免できる場合があります。
母子住宅(市営住宅)
市営住宅を優先的に入居させてもらえる制度です。
母子家庭家賃補助・
母子家庭住宅助成
国の制度ではありません。市区町村独自の支援制度で、助成される金額も様々です。
全国でも限定された支援制度で、実施しているところは残念ながら多くないようです。
母子・寡婦福祉優遇制度
こちらは、市営交通の料金の福祉割引、駐輪場利用料金の割引、JR通勤定期の特別割引、所得税・市府民税の軽減などの減免などが用意されています。
ひとり親家庭等
日常生活支援事業
母子家庭、父子家庭、寡婦の方で、技能習得のための通学・就職活動等の自立促進や疾病・残業等で一時的に保育や家事・介護を必要とする場合に、家庭生活支援員を派遣したり、家庭生活支援の居宅で保育するなど、その生活を支援します。
母子父子寡婦福祉資金貸付
母子家庭や父子家庭、寡婦の経済的自立と生活の安定、子どもの福祉を図るために、無利子または低利子で各種資金の貸付を行っている制度です。
ひとり親家庭
自立支援教育訓練給付金
仕事に必要な資格や技術を身につけるため、事前に就業相談を通じて指定された講座を受講し、修了後、決められた手続きをすれば支払った費用の一部が支給されます
ひとり親家庭
高等職業訓練促進給付金
就職や転職に有利な資格(看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など)を取得するため、養成機関で訓練を受ける場合に、訓練促進給付金が支給されます。
母子家庭の保育料の免除と減額
母子家庭はさまざまな優遇制度や助成制度が受けられるようになっていますが、保育所の保育料に関しても同じです。
前年度の保護者の所得によって、保育料の免除または減額という扱いが行われ、子どもを預けて働きに行く事への負担を最大限に軽減しています。
就学援助制度
経済的な理由により就学が困難な小・中学校に通学される児童生徒の保護者に対して、援助を行い、児童生徒が等しく義務教育を受けることができるようにする制度です。
市民税が非課税の世帯、児童扶養手当を受給されている世帯など、経済的な理由により児童生徒を就学させることが困難なご家庭が対象となります。