氏・戸籍・年金の変更

ホーム> サービス一覧 >氏・戸籍・年金の変更

戸籍・氏に関するお手続き

夫・妻

氏について

  • 旧姓に戻る
  • 婚姻時の氏のままでいたい方
    →婚氏続称の届けが必要

戸籍について

  • もといた戸籍に戻る(旧姓に戻る場合)
  • 新たな戸籍を作る(旧姓に戻る場合)
  • 新たな戸籍を作る(婚姻時の姓をそのまま使用する場合)
    →婚氏続称の届けが必要

子供

子の氏について

  • そのままの氏でいる場合
  • 氏を変更したい場合
    →子の氏の変更許可申立てが必要

子供の戸籍について

  • 子供の戸籍を別のままにしておく場合
  • 子供と同じ戸籍にする場合
    →入籍届けが必要※

※…親と子の氏を
同じにしなければなりません。

手続きの種類 手続きの必要な時 届出する人 必要書類 提出先
子の氏の
変更許可の申し立て
離婚で姓が
別になった親子が
姓を同じにしたい時
子が15歳未満
→親権者
子の氏の
変更許可申立書
申し立てする人の
住所地を管轄する
家庭裁判所
子が15歳以上
→子本人
入籍届け 離婚で戸籍が
別になった親子が
戸籍を同じにしたい時
子が15歳未満
→親権者
▪子の氏の
変更許可申立書
▪離婚後の戸籍謄本
(子供・親各1通)
市区町村役場
子が15歳以上
→子本人

(横にスクロール)

戸籍・氏に関する費用

手続きの種類 報酬 実費
子の氏の変更
許可申立て
10,000円 800円
入籍届け 5,000円 実費

(横にスクロール)

年金・社会保険に関する
お手続き

  • 国民年金の変更手続き
  • 国民健康保険の加入手続き
  • 社会保険・厚生年金の扶養変更
手続きの種類 手続きの必要な時 届出する人 必要書類 提出先
国民年金の
変更手続き
▪扶養家族で
なくなった時
▪名字・住所が
変更した時
国民年金の種別が
変わる方
▪年金手帳
▪離婚届受理証明書
市区町村役場
国民健康保険の
加入手続
扶養家族で
なくなった時
▪扶養家族で
なくなった方
▪別の国保世帯に
移った方
▪離婚届受理証明書
▪健康保険証
▪健康保険資格喪失
証明書
市区町村役場
社会保険・
厚生年金の扶養変更
離婚して
扶養家族に
変更があった時
加入者 戸籍謄本 勤務先・
又は年金事務所
健康保険証
年金手帳

(横にスクロール)

年金分割のお手続き

どの年金が
対象になるの?

  • 年金分割の対象となるのは,公的年金のうち,厚生年金と旧共済年金(旧共済年金職域部分)です。
  • 公的年金の中でも,国民年金,国民年金基金,厚生年金基金の上乗せ給付部分(付加部分・加算部分),確定給付企業年金,確定拠出年金(401k)は年金分割の対象とはなりません。
  • 私的年金(民間の生命保険会社の年金保険など)も,年金分割の対象とはなりません。

自分の要件は?

  • 年金を受給するためには,現在,国民年金(基礎年金)に25年の加入期間(保険料納付または免除を受けていた期間)が必要です。(平成29年8月から必要な加入期間が10年に短縮されます)
  • 自分自身の加入期間が必要年数に達していない場合は,年金分割を受けても,分割された記録に基づいた支給を受けられません。

手続きの種類は?

合意分割

平成19年4月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに,婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度です。

  1. 婚姻期間中の厚生年金記録があること。
  2. 当事者双方の合意又は裁判手続により按分割合を定めたこと。
  3. 請求期限(離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していない。

3号分割

平成20年5月1日以後に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。

  1. 婚姻期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間中の厚生年金記録があること。
  2. 請求期限(離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していない。

※なお、合意分割の請求が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。

したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。

どの手続きになるの?

年金分割ができない人

婚姻開始以降の厚生年金や共済年金に入っていたことが無い人

合意分割が必要な人

平成20年3月31日以前に厚生年金・共済組合年金に入っていた人

平成20年4月1日以降で厚生年金・共済組合年金加入期間の全部で配偶者が3号被保険者でなかった人

3号分割しかできない人

平成20年4月1日以降に婚姻もしくは厚生年金・共済組合年金に加入した方で、その期間の全部で配偶者が3号被保険者であった人

※3号分割の対象になるのは、平成20年4月以降に積み立てた年金分のみであり、専業主婦が離婚する場合でも、平成20年4月より前の年金分割を請求するなら合意分割が必要となります。

年金分割に関する費用

手続きの種類 報酬 実費
年金情報提供請求
許可申立て
10,000円 実費
年金分割合意書作成 5,000円~15,000円 5,500円~
(公証人手数料令による)

(横にスクロール)


ページ
トップへ